はじめに
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた鹿児島県内の各企業が
コロナ禍から脱却し、企業利益の回復を図るために実施します。
新しい生活様式に向けた新製品の開発・新たな販路開拓・業務の改善や機械等の導入等による省力化
などの業務の効率化に取り組む事業者を支援します。
事業の目的
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、県内企業にも直接的及び
間接的に影響が出ている中、従来のビジネスモデルからの変革が求められています。
今後も続くとみられるこの状況下に置いて、影響を受けた県内企業がコロナ禍から脱却し、
企業利益の回復等を図るためには、新しい生活様式を踏まえた新製品の開発や
新たな販路開拓による売り上げの確保,
業務の改善や機械等の導入などによる省力化などの業務の効率化に積極的に取り組むことが必要不可欠です。
そこで、これらの取組を支援することにより、県内企業の企業利益の回復を図り、
技術力の向上や新製品の開発意欲の増進による県内経済の活性化につなげます。
「コロナに負けんど!」補助金について
補助対象者
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けた県内に事業所を有する製造業、情報サービス業、インターネット付随サービス業を営む企業
補助率及び補助上限額
補助率:対象経費の3/4以内
補助上限額:300万円
補助対象経費
(1)新製品の開発や新たな販路開拓を行うための経費
(構築物の改良費、機械装置等購入費、外注加工費、直接人件費、旅費、研究費等)
(2)業務の改善や機械等の導入等による省力化などの業務の効率化を行うための経費
(構築物の改良費、機械装置等購入費、直接人件費、旅費、専門家の招へい経費等)
事業区分 | 経費区分 | 内容 |
---|---|---|
①新製品開発・
販路開拓 ②業務の効率化 |
構築物改良費 | ○構築物の購入,建造,改良,据付,借用又は修繕に要する経費(構築物は簡易なものに限る。) |
機械装置等購入費 | ○機械装置・工具・器具等の購入,試作,改良,据付,借用又は修繕に要する経費(※1) | |
外注加工費 | ○対象事業に必要な外注に要する経費(全体事業費の2分の1を上限とする。) | |
直接人件費 | ○新製品開発の研究に従事する者に要する人件費(※2) | |
研究費 | ○原材料・副資材の購入に要する経費 ○新製品開発等の研究・試作品開発に要する経費(※3) | |
研修費 | ○対象事業に必要な研修に要する人件費(※4),旅費,受講料 | |
営業活動費 | ○展示会・商談会出展に要する旅費,出展料,装飾費,使用料,印刷製本費等に要する経費 ○新製品の広告・宣伝に要する経費 〇その他の営業活動に要する経費(旅費等) |
|
コンサルタント経費 | ○対象事業のコンサルタントに要する講師謝金,旅費 | |
消耗品費 | ○消耗品の購入に要する経費(新型コロナウイルス感染症対策に資する消耗品に限る。) | |
その他 | ○知事が特に必要と認める経費 |
- ※1 パソコン等の機器は業務効率化で専用に使用するものに限る。(汎用的なものは対象外)
- ※2 研究開発に直接従事する者(補助事業者と雇用関係が結ばれている者,又は,派遣会社と雇用関係が結ばれている者であって,かつ,補助事業の研究開発に従事するために補助事業者へ派遣されている者に限る。)の研究開発業務時間に対応する人件費に限るものとする。
- ※3 上記表以外で新製品開発の研究に直接必要な経費
- ※4 研修を受講する者(補助事業者と雇用関係が結ばれている者,又は,派遣会社と雇用関係が結ばれている者であって,かつ,補助事業の研究開発に従事するために補助事業者へ派遣されている者に限る。)に係る研修期間中の基本給相当額に限るものとする。
対象外となる経費
- 振込手数料,代引き手数料
- 他団体からの補助又は委託を受けている事業に要する経費
- 用地,建物の取得に要する経費
- 経営者及び役員(経営者と雇用関係にある者を除く)の人件費
- 飲食代
- 使途の定まっていない活動に対する経費
- 補助金事業を一括して委託する経費 等
事業実施期間
令和2年4月1日(水)~令和3年2月28日(日)
※事業実施期間は本年4月1日まで遡りますが、事業の趣旨に合致すると認められる場合のみ補助対象とします。
補助対象事業の例
補助対象事業
新しい生活様式を踏まえた「新製品開発」とは?
「新しい生活様式を踏まえる」ことにより変化する顧客・消費者動向へ対応するために行う新製品の開発、仕向先の変更等による製品仕様の変更等が想定されます。
事例 | 想定される主な経費 |
---|---|
巣ごもり需要に対応するために, 家庭消費向けの新商品を開発 |
原材料・副資材の購入(研究費),機械装置の購入費(機械装置等購入費),新商品の成分分析(外注加工費),新商品開発に必要な研修への参加(研修費),新商品開発に従事する人件費(直接人件費)等 |
飲食店向け非接触型オーダーのシステム開発 | 新商品開発に必要な研修への参加(研修費),新商品開発に従事する人件費(直接人件費)等 |
オンライン教材等の開発 | 新商品開発に必要な研修への参加(研修費),新商品開発に従事する人件費(直接人件費)等 |
新しい生活様式を踏まえた「販路開拓」とは?
「新しい生活様式を踏まえる」ことによる新製品や既存製品に係る新たな販路開拓の一切、営業スタイルの変更に係る環境整備・販促ツールの作成等が想定されます。
事例 | 想定される主な経費 |
---|---|
EC専用のホームページを開設し, 新たな販路を開拓 |
ECホームページ構築費(機械装置等購入費),EC販売に必要な知識や技術をアドバイスするコンサルタント謝金(コンサルタント経費)等 |
新たな顧客獲得のためにネット商談会への参加 | Web商談用カメラの購入(機械装置等購入費),出展費用(営業活動費) |
新しい生活様式を踏まえた「業務の改善」とは?
自社で「新しい生活様式を踏まえ」、企業活動を行うための取組(事務所、工場等の環境整備、営業スタイルの変更に係る整備等)が想定されます。
事例 | 想定される主な経費 |
---|---|
工場の換気設備等の整備 | 換気設備を導入するための屋根の改良(構築物改良費),換気設備の購入(機械装置等購入費),工場レイアウトのコンサルタント謝金(コンサルタント経費) |
非接触型工場(自動ドア設置,手洗い設備の充実等)への転換 | ドアの改良(構築物改良費),自動ドアの購入・据付(機械装置等購入費),手洗い設備の購入・据付(機械装置等購入費) |
テレワーク導入と導入に際して整備する労務管理のマニュアル作成 | テレワークのネットワーク整備(機械装置等購入費),テレワーク労務管理マニュアル作成のコンサルタント謝金(コンサルタント経費) |
企業紹介の動画製作,web商談の実施等, ネットを活用した非対面型営業活動の実施 |
動画制作費(営業活動費),web商談用スピーカー,モニターの購入費(機械装置等購入費) |
新しい生活様式を踏まえた「省力化」とは?
製造現場等における3密を防ぐため、省力化に資する機械設備等の導入、改修等が想定されます。
事例 | 想定される主な経費 |
---|---|
工場における3密を避けるため,一部ラインにロボット等を導入 | ロボット等購入費(機械装置等購入費),工場ライン改良(構築物改良費) |
工場における3密を避けるため,機械設備等にセンサーやカメラを付け,設備の稼働状況を遠隔から監視 | センサー・カメラ購入費・据付(機械装置等購入費),ネットワーク整備(機械装置等購入費),専用タブレット購入費(機械装置等購入費) |
「新しい生活様式を踏まえた」取組とは?
- 厚生労働省が案内する「新しい生活様式」の実践例や、各種業界団体が示す業種別ガイドラインを参考に実施していること。
また上記の活動で自社に与えるマイナスの影響(生産の非効率化等)に対応すること。 - 「新しい生活様式」を踏まえ、変化する取引先や消費者のニーズ・動向に対応すること。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けた現状を踏まえ,今後のリスク回避すること。
今後の手続きについて
【完了事業】
【未完了事業】
各種様式ダウンロード
実績書類
記入例
- 実績書類チェックリスト
- 実績報告書(第14号様式)
- 実績成果報告書(第14号様式別紙1)
- 収支決算書(第14号様式別紙2)
- 人件費積算表(第14号様式別紙3)※人件費がある場合のみ
- 各経費の支払の根拠が分かる書類(領収書、通帳の写し、業務報告書、写真など)
「コロナに負けんど!」新製品開発等支援事業に関わるQ&A
補助対象者について
- Q新型コロナウイルス感染症の拡大による影響とは。
- A令和2年1月からの企業活動のうち,①月別売上額が前年同月売上額より低い場合,②部門ごとの月別売上額が前年同月売上額より下回った部門がある場合,③生産調整により休業や労働時間の短縮等を行った場合が含まれます。
- Q製造業を営む企業とは具体的にどのような企業が当たるのか。
- A基本的には,総務省が定める日本標準産業分類「大分類E製造業」に該当する業務を営む企業を指します。
「大分類E製造業」とは,「有機又は無機の物質に物理的,化学的変化を加えて新たな製品を製造し,これを卸売する事業所」とされており,工業部品・製品から食品など幅広い分野の製品を製造し,卸売を行う企業が分類されます。
自社で製造したものを自社の店舗を持たずに直接個人へ販売する場合(製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している)には,製造業に分類されます。
一方,自社で製造した製品を自社の店舗(農産物直売所を含む)によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売するいわゆる製造小売業は製造業ではなく,小売業に分類されます。
詳細については,以下のホームページをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000290724.pdf(総務省ホームページへリンク) - Q情報サービス業を営む企業とは具体的にどのような企業が当たるのか。
- A基本的には,総務省が定める日本標準産業分類の「中分類39情報サービス業」に該当する業務を営む企業を指します。
「中分類39情報サービス業」とは,「受託開発ソフトウェア,組込みソフトウェア,パッケージソフトウェア,ゲームソフトウェアの作成及びその作成に関して,調査,分析,助言などを行う事業所,情報の処理,提供などのサービスを行う事業所」とされており,ソフトウェアの開発やパッケージソフトのカスタマイズを行う企業が分類されます。
詳細については,以下のホームページの「中分類39―情報サービス業」のページをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000290726.pdf(総務省ホームページへリンク) - Qインターネット付随サービス業を営む企業とは具体的にどのような企業が当たるのか。
- A基本的には,総務省が定める日本標準産業分類の「中分類40インターネット付随サービス業」に該当する業務を営む企業を指します。
「中分類40インターネット付随サービス業」とは,「インターネットを通じて,通信及び情報サービスに関する事業を行う事業所であって,他に分類されない事業所」とされております。
詳細については,以下のホームページの「中分類40―インターネット付随サービス業」のページをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000290726.pdf(総務省ホームページへリンク) - Q個人事業主は補助対象となるのか。
- A補助対象者であり,事業の趣旨に合えば対象となります。
- Q飲食店,宿泊業は補助対象となるか。
- A補助対象となりません。本事業は県内に事業所を有する製造業及びIT関連企業が補助対象となります。
- Q営利型の一般財団法人や一般社団法人は補助対象になるのか。また,NPO法人等は補助対象になるのか。
- A当該事業は,県内に事業所を有する製造業及びIT関連企業が対象であり,
営利活動を目的とした企業のみを対象としています。
したがって,当該条件を満たせば,営利型の一般財団法人や一般社団法人も対象となります。
一方,NPO法人や社会福祉法人,公益財団法人,公益社団法人,学校法人等営利活動を主たる目的として設立されていない法人は対象となりません。 - Q今年創業したが対象になるのか。
- A今年6月までの間に創業し,新型コロナウイルス感染症の拡大による影響等により,設立月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が減少している月が存在する場合で,新製品の開発や新たな販路開拓による売上の確保,業務の改善や機械等導入などによる省力化などの業務の効率化等の取組を行えば対象となります。
- Q県外に本社があり,事業所は県内にあるが補助対象となるか。
- A事業所が県内にあれば,補助対象となります。
- Q大企業でも補助対象となるか。
- A県内に事業所を有する製造業及びIT関連企業であれば補助対象となります。
- Q現在建設中の事業所は補助対象となるか。
- A詳細を把握する必要がありますので,事務局へ直接ご連絡ください。
- Q感染症対策だけに取り組む場合は補助対象事業となるのか。
- A単なる感染症対策に取り組むだけでは本事業の対象とはなりません。「新しい生活様式を踏まえた」新製品の開発や新たな販路開拓,業務の改善や省力化に取り組むことが必要です。
- Q既存機械の更新や改修,増強等は補助対象事業となるのか。
- A単なる既存機械の更新や改修,増強等のみでは利用できません。
- Q既に事業が完了している場合は補助対象事業となるのか。
- A事業の趣旨に合えば補助対象となります。
- Q複数年計画で実施している新製品開発の場合は補助対象事業となるのか。
- A令和3年2月28日の事業実施期限までに事業を完了する必要がありますので,補助対象となりません。
- Q機械装置等のリースは補助対象経費となるのか。なる場合はどのように金額を経費として計上すればいいのか
- A補助対象経費となりますが,リースの場合は補助事業実施期間のみが対象経費として認められます。
- Q振込手数料等の手数料は補助対象経費となるか。
- A振込手数料,代引手数料は補助対象となりません。
- Q商品券やプリペイドカードで購入した物品も対象となるのか。
- A対象となりません。現金,口座振込又は申請者のクレジットカードで購入したものが対象となります。
- Qパソコン等の機器は補助対象経費となるのか。
- A汎用的に利用する場合は補助対象となりませんが,業務改善においてデータを収集する等,取組内容において専用のパソコンの必要性が認められる場合に限り補助対象となります。
- Q機器購入の場合,全額対象経費となるか。
- A企業の会計上,特別償却で一括して処理する場合は,全額が対象経費となりますが,その場合,導入目的外の使用はできません。
償却資産として減価償却分を計上する場合は,本年度分の減価償却分のみ対象経費となります。この場合,減価償却費は非課税経費となりますので,企業の会計処理(税込会計・税抜会計,償却方法)に合わせ,本年度分の減価償却分を対象経費として取扱います。
なお,支払が申請時に完了しているものについては,本年度分の減価償却分を含め完了事業として申請することができます。割賦等で支払いが完了していないものは,未完了事業で申請してください。 - Qマスクなどの感染症対策に係る消耗品は対象となるか。
- A単なる感染防止対策に係る消耗品については,補助対象となりません。
ただし,本事業の目的に沿った取組に関連する場合に限り,マスクなどの感染症対策に係る消耗品は,補助対象となります。
その場合,令和3年2月28日までに使用したものが補助対象となり,社内における備蓄分等の未使用分の経費については,補助対象外となります。場合によっては,受払簿等の提出を求める場合があります。 - Q補助対象外である補助事業を一括して委託する経費とはどのような場合が該当するのか。
- A製造業者が,開発や加工など全てを一括して別の製造業者等に委託して,自らの新製品として製造する場合などが該当します。
- Q県外に本社があり,県内に事業所があるが,申請はどちらが行えば良いか。
- A本社において申請を行ってください。
- Q申請書はどこで手に入るのか。
- A事務局ホームページからダウンロードしてください。
- Qどこに申請すればいいか。
- A
以下の「コロナに負けんど!」新製品開発等支援事業事務局に申請してください。
「コロナに負けんど!」新製品開発等支援事業事務局
〒892-0824 鹿児島市堀江町12番14号2階
TEL:099-293-5111(土日祝除く9:00-17:00) - Q「県税の未納がないことの証明書」はどこで発行できるか。
- A発行窓口については,鹿児島県の公式ホームページの以下のページでご確認いただけます。
県税の証明書
※一般用の発行窓口が対応可能な窓口です。 - Q産業分類の中分類のコードは何を入力すればいいのかわからない。
- A総務省の日本標準産業分類を参考にしてください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定) - Q完了事業と未完了事業の両方へ申請をすることはできるか。
- A異なる取組であれば,両方へ申請を行うことができますが,両方に申請していただいたとしても,交付決定(採択)は,1企業に対し,最大でどちらか1つになります。なお,完了事業と未完了事業の2つの取組を,まとめて未完了事業として申請していただくことも可能です。
- Q概算払いは可能か。概算払いの上限はいくらか。
- A未完了事業のみ概算払いは可能です。上限額は交付決定額の7割です。
- Q他の補助金との併用は可能か。
- A同じ事業で他の補助金を活用している場合は,当該補助金の利用はできません。
- Q交付決定を受けた事業を中止した場合はどうすればいいのか。
- A事故報告書を提出する必要があります。
なお,状況次第では補助金を返還していただく必要がございますので個別にご相談ください。 - Q「新しい生活様式を踏まえた」とはどのようなことを指すのか。
- A厚生労働省のHPに実践例など公開していますのでそちらを参考にされてください。
「新しい生活様式」の実践例 - Q申請から事業完了までのスケジュールはどのようになっているか。
- Aスケジュールについては、以下の事業スキームをご確認ください。
補助対象事業及び経費について
※補助金対象事業及び対象経費の詳細はこちら
申請手続きについて
その他
その他お問い合わせはこちらから
受付時間:9:00~17:00(土日祝は除く)
TEL:099-293-5111
FAX:099-224-5210
〒892-0824 鹿児島市堀江町12番14号2階